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来源:日本最高裁判所网站
日本最高裁判所判例:平成26年(受)第865号
添加时间:2016-08-03 17:09:34 点击次数:127 次 整理发布:管理员
平成26年(受)第865号 清算金請求事件平成28年7月8日 第二小法廷判決
主 文- 原判決を次のとおり変更する。
- 被上告人は,上告人に対し,4億3167万5
- 上告人のその余の請求を棄却する。
- 訴訟の総費用は,これを5分し,その3を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田中信隆,同福森亮二の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
- 本件は,再生手続開始の決定を受けた上告人が,被上告人との間で基本契約を締結して行っていた通貨オプション取引等が平成20年9月15日に終了したとして,上記基本契約に基づき,清算金11億0811万1192円及び約定遅延損害金の支払を求める事案である。被上告人は,上記再生手続開始の決定後,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が上告人に対して有する債権(再生債権)を自働債権とし,上告人が被上告人に対して有する上記清算金の支払請求権を受働債権として上記基本契約に基づく相殺をしたことにより,上記清算金の支払請求権は消滅したなどと主張している。
- 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
- 証券会社である上告人は,米国法人A(以下「A」という。)の子会社であった。また,信託銀行である被上告人及び証券会社であるB株式会社(以下
- 上告人は,平成19年2月1日,被上告人との間で,基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,通貨オプション取引及び通貨スワップ取引(以下,併せて「本件取引」という。)を行っていた。
- 本件基本契約には,要旨次のような定めがある。
- 一方の当事者の信用保証提供者が,破産決定その他救済を求める手続の開始を申し立てた場合には,当該当事者につき,期限の利益を喪失する事由(以下「期限の利益喪失事由」という。)に該当することとなるものとし,当事者間に存在する全ての取引は,期限の利益喪失事由の発生に伴い行われる関連手続の開始又は申請の直前の時点で終了するものとする(以下,この定めにより当事者間に存在する全ての取引が終了することを「期限前終了」といい,その終了の日を「期限前終了日」という。)。
- 期限の利益喪失事由が生じ,一方の当事者(甲)について期限前終了をしたときは,他方の当事者(乙)は,乙及びその関係会社(直接的又は間接的に,乙から支配(議決権の過半数を所有することをいう。以下同じ。)を受け,乙を支配し,又は乙と共通の支配下にある法的主体をいう。以下同じ。)が甲に対して有する債権と,甲が乙及びその関係会社に対して有する債権とを相殺することができる
- 本件基本契約における上告人の信用保証提供者であるAは,平成20年9月15日,米国連邦倒産法第11章の適用申請を行い,本件取引は,前記(3)アの定めにより期限前終了をした。上告人は,被上告人に対し,本件基本契約に基づき,清算金4億3150万8744円並びに期限前終了日である同日から同年10月1日までの確定約定遅延損害金16万6841円及び上記清算金に対する同月2日から支払済みの前日まで2%を365で除した割合を日利とする各日複利の割合による約定遅延損害金の支払を求める債権(以下「本件清算金債権」という。)を取得した。
- Bは,上告人との間で,平成13年11月26日に本件基本契約と同様の基本契約を締結し,取引を行っていたが,同取引が平成20年9月15日に終了したため,上告人に対し,同基本契約に基づき,同取引の清算金17億1168万6
- 上告人は,平成20年9月19日,再生手続開始の決定を受けた。
- 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,本件清算金債権は本件相殺によりその全額が消滅したと認め,原告の請求を棄却すべきものとした。
- しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
このように,民事再生法92条は,再生債権者が再生計画の定めるところによらずに相殺をすることができる場合を定めているところ,同条1項は「再生債務者に対して債務を負担する」ことを要件とし,民法505条1項本文に規定する2人が互いに債務を負担するとの相殺の要件を,再生債権者がする相殺においても採用しているものと解される。そして,再生債務者に対して債務を負担する者が他人の有する再生債権をもって相殺することができるものとすることは,互いに債務を負担する関係にない者の間における相殺を許すものにほかならず,民事再生法92条1項の上記文言に反し,再生債権者間の公平,平等な扱いという上記の基本原則を没却するものというべきであり,相当ではない。このことは,完全親会社を同じくする複数の株式会社がそれぞれ再生債務者に対して債権を有し,又は債務を負担するときには,これらの当事者間において当該債権及び債務をもって相殺することができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,異なるものではない。
したがって,再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しないものと解するのが相当である。
これを本件についてみると,本件相殺は,再生債務者である上告人に対して本件清算金債権に係る債務を負担する被上告人が,上記債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくするBが有する再生債権であるB清算金債権を自働債権として相殺するものであるから,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しないものというべきである。
5 以上によれば,本件相殺が民事再生法92条により許容されるとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があり,論旨は理由がある。そして,以上に説示したところによれば,上告人の請求は,被上告人に対し,清算金4億3150万8744円並びに期限前終了日である平成20年9月15日から同年10月1日までの確定約定遅延損害金16万6841円及び上記清算金に対する同月2日から支払済みの前日まで2%を365で除した割合を日利とする各日複利の割合による約定遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきであり,原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官千葉勝美の補足意見がある。
裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見との関係で,次のとおり私見を付加しておきたい。
1 本件相殺条項による相殺的処理と民事再生手続における効力
- 本件相殺条項は,被上告人の「関係会社」の同意を停止条件として,上告人の被上告人に対する債権と関係会社(本件ではBがこれに当たる。)の上告人に対する債権とを,相殺的処理により消滅させること(以下,これを「本件相殺的処理」という。)を認める旨を当事者間で合意するものであるが,弁済や相殺などのいわゆる法定の債務消滅行為とは異なる面があるため,倒産手続の一つである再生手続においても本件相殺的処理の効力をそのまま認めることができるかが問題となる。
- 再生手続においては,優先権を有する場合以外は,再生債権の処理について,再生債権者間の公平,平等な扱いを基本原則としており(以下,この原則を
- ところで,本件相殺的処理は,上告人の全債権者のための引き当て財産となるべき債権を当事者間の合意である本件相殺条項により消滅させるものである。そして,これは,上告人に期限の利益喪失事由が発生し,その後に関係会社の同意がされることにより,期限の利益喪失事由が発生した時点に遡って本件相殺的処理を行うというものである。内田貴被上告人訴訟代理人(東京大学名誉教授)による「上告受理申立理由書に対する意見書(2)」のとおり,このような当事者間ないし関係会社を巻き込んだ3当事者間における合意による本件相殺的処理は,再生手続開始前に債権債務の差引清算が完結しているものであると主張して,そもそも再生手続の規制の対象にはならず,したがって法92条の相殺該当性を問題にするまでもなく,有効性を肯定できるとする見解もあり得よう。
- この場面では,既に再生手続開始後と同じ法的規制を受ける状態が始まっており,法の規制が契約自由の原則に優先して働くことになるため,本件相殺的処理の有効性は,結局,それが債権者平等原則の例外として法が許容しているといえる場合に限られるといわざるを得ない。そして,具体的には,本件相殺的処理が許容されるのは,法92条1項の規定する相殺に該当する場合であるから,民法50
2 本件相殺的処理における「相互性」の有無
- 相殺について相互性が要求されるのは,相互に債権債務を有する当事者は,相手方の資力に関係なく信頼し合うものであるから,一方の当事者の資力が悪化しても,この信頼を裏切って相殺を禁ずることは,かえって不公平となるので,対当額で債権債務を消滅させる処理が公平に適するという考え方が制度の基礎にあり(我妻榮「新訂債権総論」317頁等参照),相殺についての担保的機能や相殺による債権回収への合理的期待が存在するからであろう。
-
被上告人は,この点について,以下のような趣旨の主張をしている。
- 本件相殺条項は,関係会社(B)が同意することを停止条件として,関係会社が「期限の利益喪失当事者」(以下「利益喪失者」という。本件では上告人である。)に対して有する債権の債権者を「非期限の利益喪失当事者」(以下「利益非喪失者」という。本件では被上告人である。)に交替させることを内容とする
- また,関係会社(B)の同意は,再生手続開始の決定後ではあるが,その時点で再生債権の譲渡がされたととらえるべきではなく,上記同意により本件相殺的処理を行う権限を利益非喪失者に認めたのであり,それにより再生手続開始前に遡って相殺処理がされたことになるのであるから,相殺禁止を定める法93条の2第1項1号等にも当たらない。
- しかしながら,上記(2)①につき,本件相殺条項が,債権者の交替による更改等を定めたものといえるかは,慎重に検討する必要があるところ,債権の帰属,発生及び当事者の交替は,明確な取決めがなければならないのであって,本件相殺条項の文言によってもこれらが明確とはいえず,また,当事者の意思等にも沿わない面があり,このような見方は,やはり無理があるといわざるを得ない。
3 本件相殺条項の意味と「関係会社」の範囲等
- 本件基本契約は,1992年版のISDAマスター契約(ISDA(国際スワップ・デリバティブズ協会)が作成したデリバティブ取引の標準契約書)に依拠したものであり,本件相殺条項は,ISDAマスター契約にスケジュールと呼ばれる別紙として添付され,本件基本契約を構成している。そして,一般に,デリバティブ取引は,原審認定のとおり,取引当事者間の債権債務が日々刻々変化する上,取引終了までは債権債務の状況がどのようになるかが判然としないものであり,取引当事者において期限前終了事由(経営破綻)が生じる場合のリスク管理が重要となり,そのため,本件のように,債権債務の相殺的処理によるリスクの低減ないし回避が方策として検討されることになる。
- ところで,本件相殺条項の当事者の一方は,世界的な金融グループであったDグループに属する証券会社であり,他方は,同じく世界的な投資銀行・証券持株会社であるC株式会社の100%子会社であって,いずれも,持株会社を頂点とする金融グループの構成員である。このような企業グループでは,経営的な観点から,頂点となる持株会社を設立し,その分社化として,本件当事者のようなグループに属する企業がいわば姉妹会社として,様々な分野で活動している。このような企業グループは,グループを構成する個々の企業の単なる寄せ集めではなく,多様な分野で各企業が各自の経済活動を行って相互に協力,連携をしながら,グループ全体をいわば一つの複合的,有機的な企業体として動かしていくものであり,分社化した各企業において生じたリスクも,グループ全体として,リスク管理を行うことを考えることはあり得る方策であろう。本件相殺条項も,そのような観点から,
このようなデリバティブ取引の性質,当事者及びそれらを支配下に置く企業グループにおけるリスク管理の観点等を踏まえると,本件相殺的処理について,利益非喪失者と関係会社とが一体的なものかどうかの評価に関わる両者間の組織上の関連性(資本や人事等の関連性)や営業活動上の関連性(営業方針,情報,経営戦略等の関連性)が問われることとなり,その内容いかんでは,法定相殺の基本要件である相互性が実質的に認められると解する余地が生じよう。
- しかしながら,本件相殺条項は,上告人及び被上告人が契約の当事者となっている本件基本契約を構成するものであり,そこでいう「関係会社」は,契約当事者が属する企業グループ内の共通の支配下にありグループに属する子会社ではあるが,本件基本契約外の第三者である。また,関係会社とは具体的にどの法主体なのか,が本件相殺条項等において当初から特定されているわけではなく,ましてや,関係会社と上告人との間の債権の発生が,本件取引と同様のデリバティブ取引によるものであるといった限定もない。さらに,その「関係会社の同意」も,本件相殺条項を含む本件基本契約締結時において,上告人の経営破綻の際には本件相殺的処理に同意することが当然に予定されている関係にあるともいえない。なぜなら,経営破綻状態になった時点で,被上告人から照会された関係会社は,そもそも同意するかどうか,被上告人とのどのような条件(本件相殺的処理により被上告人は大きな利益を得るので,関係会社は自己の債権を自働債権として使用されることの対価を一定程度要求できる地位にある。)の下で同意するのか等は,その時点における関係会社の経営判断によることになるからである。
- もっとも,本件相殺条項において,「関係会社」が,単に,共通の支配下にある同じ企業グループの法主体というだけでなく,被上告人と関係会社との間に密接な組織的関係ないし協力的な営業実態等が存在する姉妹会社であるような場合には,更に検討を要しよう。
本件基本契約及び本件相殺条項において,「関係会社」がこのように限定されて特定され,しかも,そのような実態があるような場合には,姉妹会社間での法人格否認が可能なときは勿論,それまではいかないときであっても,被上告人と関係会社との組織ないし営業上の一体性を認め,当該デリバティブ取引における上告人に対する共通の当事者とみることが不可能ではなく,相互性の要件を満たしていると解される余地がある。
本件において被上告人とBとの関係や上告人とのデリバティブ取引の実態が上記のように評価し得るものである可能性はあるが(もっとも,本件ではその主張立証が十分とはいえない。),本件相殺条項自体においては,このような限定はされておらず,関係会社であるBは,本件取引においては本来第三者としかみることはできないのであるから,上告人に対して清算金債権を有していたとしても,上告人との関係で被上告人と一体性を有しているとして相互性の要件を満たしているとまで評価することはできない。
- この点については,「関係会社」の規定を上記のようなものとして予め限定的に捉えて縮小解釈し,本件の実態からして「相互性」を肯定してよいとする見解があろう。しかし,法令の合憲限定解釈の手法とは異なり,契約条項の解釈は,まず,当事者の意思がどのようなものであったのかを,文理と当事者の合理的意思から探る作業であって,それによれば,一般的に企業グループ全体のリスク管理を図るという趣旨にほかならず,被上告人とBとの関係のように極めて緊密な関係にある場合に限ってのリスク管理とみることはできない。次に,本件相殺条項については,その性質上,このような縮小解釈は,個々の事案ごとの判断となるため,
さらに,規定の縮小解釈ではなく,本件において,Bを関係会社として本件相殺条項を適用する限りにおいて,被上告人との一体性が認められるというように,いわば具体的事案へ適用する限りにおいて相互性を満たすとする解釈手法についても,契約当初から当事者間において関係会社であるBとの取引をも念頭に置いて,これらとの間の債権債務の相殺的処理に合理的期待を有していた関係にあったとはいえず(本件相殺条項の解釈としては,無理である。),やはり採り難いところである。
- 以上によれば,「関係会社」の範囲を限定し,本件相殺的処理を相殺と同視していく方向での解釈による対処,すなわち法92条の(類推)適用の手法の採用はできないことになろう。
(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)
